政府、確定拠出年金の拡充を検討 成長分野への資金供給策で
政府は8日、関係閣僚による「成長ファイナンス推進会議」(議長・古川元久国家戦略担当相)の第2回会合を開き、成長分野への資金供給策の中間報告をまとめた。
この中で公的年金に上乗せする私的年金の一種で「日本版401k」ともいわれる確定拠出年金については、個人で拠出できる上限額の引き上げとともに、公務員や専業主婦を対象に加えることを検討課題に挙げた。【産経新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120508-00000542-san-bus_all
厚生年金・国民年金は今後給付減額される可能性が高いと思われます。
また、共済年金も将来的には厚生年金に統合されそうなので、公的年金は全般的に受け取れる金額が少なくなりそうです。
そうした給付削減額を背景に注目度が高まっているのが確定拠出年金です。
確定拠出年金は厚生年金基金などの企業年金の仲間で、かつ、国民年金基金など自営業者の上乗せ制度の仲間でもあります。
つまり、確定拠出年金に加入ができるのは、基本的には国民年金加入者と厚生年金加入者になります。
この記事について注目をすべき点はいくつもありますが、とりわけ気になるのが専業主婦を対象に加えるという部分です。
もちろん、まだ検討段階なので、どのような案がでてくるのかわかりませんが、専業主婦すなわち第3号被保険者を確定拠出年金に加えるというのは特筆に値します。
第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養される配偶者で20歳以上60歳未満の者と規定されています。
第2号被保険者とは厚生年金加入者、共済組合の組合員のことですが、こうした方に扶養されている第3号被保険者は国民年金第3号被保険者でありながら国民年金保険料は第2号被保険者全体で負担をしているので、直接に国民年金保険料を支払う必要がないとされています。
従来、第3号被保険者は自身で国民年金保険料を支払う必要がないということで、その不公平さを批判する方が多かった制度ですし、現在でもその批判は根強くあります。
ただ一方で第3号被保険者が受けられる年金は65歳からの老齢基礎年金だけです。
自営業者など第1号被保険者に認められている公的な上乗せ制度である、国民年金基金、付加年金、確定拠出年金などへの加入は一切認められていません。
その理由は簡単で本体の国民年金保険料を直接に支払っていない第3号被保険者に、上乗せの制度は認められないということです。
老後の年金が一番不足するのは老齢基礎年金しか受給できない第3号被保険者です。
しかし、これまでの考え方を踏襲すれば専業主婦すなわち第3号被保険者が国民年金の公的な上乗せ制度である確定拠出年金には加入できないはずです。
したがって、第3号被保険者については、民間の個人年金をお勧めすることが多かったのですが、これからはどうなるのでしょうか。
第3号被保険者が確定拠出年金に加入できる仕組みは個人的には賛成したいところですが、その前に第3号被保険者に対する考え方を再考する必要がありそうですね。
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厚生年金基金の共同運用
中小年金の共同運用を検討=AIJ問題受け連合会に委託―厚労省
厚生労働省がAIJ投資顧問による年金消失問題を受け、中小の厚生年金基金の共同運用を検討していることが12日、分かった。
運用体制が整う企業年金連合会(村瀬清司理事長)に資金を委託し、ずさんな運用を防ぐことが狙いだ。
同省は16日、AIJ問題の再発防止策を検討する有識者会議に共同運用案を諮る。
6月末までに細部を詰め、早ければ来年の通常国会で関連法の改正を検討する。【時事通信】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120512-00000041-jij-pol
AIJ投資顧問の厚生年金基金消失問題が騒がれだしてから、厚生年金基金全体の問題が議論されるようになりました。
将来的な方向性としては厚生年金基金の廃止も示唆されてはいますが、すでに長い歴史を有している厚生年金基金をすぐに廃止することはできません。
一方、厚生年金基金の資産の棄損はAIJ投資顧問だけではないようなので、このまま放置しておくと独自に資産運用する能力が弱い中小の厚生年金基金を中心に、同様の問題が再び出でくることも指摘されています。
こうしたことを背景にして、中小の厚生年金基金の共同運用が検討されることになりました。
具体的には厚生年金基金の資産運用先をAIJ投資顧問のような業者ではなく、厚生年金基金の取りまとめ機関である企業年金連合会に運用を委託できるよう仕組みを変えるものです。
民間業者ではなく企業年金連合会に資産運用を委託する。
こうしたことで確かに資産の安全性は高まるものと思われます。
しかし、収益性については劣る可能性が高くなります。
資産が棄損されることのリスクは低下しても、資産そのものがほとんど増えない、たとえばインフレリスクには対応できない、こうした状況も可能性としては考えられるところです。
そうなると、厚生年金基金という企業年金制度そのものの意義が改めて問われることになります。
企業年金連合会への委託は義務ではなく、各厚生年金基金の任意の判断になると目されています。
また、中小の厚生年金基金の企業年金連合会への共同運用の具体的な仕組みは今後明らかになってくるものです。
したがって、今はその推移を見つめるだけになりますが、検討結果によっては厚生年金基金そのものの将来がはっきりしてくるかも知れないですね。
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厚生労働省がAIJ投資顧問による年金消失問題を受け、中小の厚生年金基金の共同運用を検討していることが12日、分かった。
運用体制が整う企業年金連合会(村瀬清司理事長)に資金を委託し、ずさんな運用を防ぐことが狙いだ。
同省は16日、AIJ問題の再発防止策を検討する有識者会議に共同運用案を諮る。
6月末までに細部を詰め、早ければ来年の通常国会で関連法の改正を検討する。【時事通信】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120512-00000041-jij-pol
AIJ投資顧問の厚生年金基金消失問題が騒がれだしてから、厚生年金基金全体の問題が議論されるようになりました。
将来的な方向性としては厚生年金基金の廃止も示唆されてはいますが、すでに長い歴史を有している厚生年金基金をすぐに廃止することはできません。
一方、厚生年金基金の資産の棄損はAIJ投資顧問だけではないようなので、このまま放置しておくと独自に資産運用する能力が弱い中小の厚生年金基金を中心に、同様の問題が再び出でくることも指摘されています。
こうしたことを背景にして、中小の厚生年金基金の共同運用が検討されることになりました。
具体的には厚生年金基金の資産運用先をAIJ投資顧問のような業者ではなく、厚生年金基金の取りまとめ機関である企業年金連合会に運用を委託できるよう仕組みを変えるものです。
民間業者ではなく企業年金連合会に資産運用を委託する。
こうしたことで確かに資産の安全性は高まるものと思われます。
しかし、収益性については劣る可能性が高くなります。
資産が棄損されることのリスクは低下しても、資産そのものがほとんど増えない、たとえばインフレリスクには対応できない、こうした状況も可能性としては考えられるところです。
そうなると、厚生年金基金という企業年金制度そのものの意義が改めて問われることになります。
企業年金連合会への委託は義務ではなく、各厚生年金基金の任意の判断になると目されています。
また、中小の厚生年金基金の企業年金連合会への共同運用の具体的な仕組みは今後明らかになってくるものです。
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