障害基礎年金 20歳前障害
国民年金にも厚生年金にも、そして共済年金にも
公的年金には、障害年金の制度があります。
そうです。
公的年金は老齢給付だけではありません。
公的年金の給付は
老齢、遺族、そして障害の3つで構成されています。
国民年金法で障害給付は主に
国民年金法
第30条、30条の2、30条の3、30条の4で
規定をされています。
一方、厚生年金保険法では
厚生年金保険法法
第47条、47条の2、47条の3に
規定をされています。
ここで何かに気がつかれた方も
いらっしゃるかも知れませんね。
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そうです。
実は、障害給付に関しては
国民年金には4つの規定があるのに
厚生年金にはその規定が3つしかありません。
1つ、条文の数に差があります。
この1つ多い部分に
障害基礎年金の20歳前障害の規定が書かれています。
国民年金法第30条の4が、
いわゆる「20歳前障害」の規定になります。
老齢給付については、
原則25年の加入(納付)年数が必要ですが、
障害給付については
この25年という要件はありません。
なぜなら、いつ障害になるのかなんて
誰にもわからないからです。
ただし、その代わりに
障害給付には保険料を
きちんと納めておかなければいけないという
保険料納付要件という存在があります。
この保険料納付要件については、
国民年金、厚生年金にもあり、
「3分の2要件」とか「1年要件」と
一般的には言われています。
障害給付の保険料納付要件では、
この「3分の2要件」または、
「1年要件」の何れかを
満たしておく必要があります。
保険料納付要件について、
もう少し、細かく書くと
障害の原因となった傷病で
初めて医師または歯科医師の
診察を受けた「初診日」の段階で
この保険料納付要件の
何れかを満たしていないと、
いくらその人の状態が悪いとしても
障害年金は絶対に支給されないと
いうことになります。
これは、厳しいかも知れませんが、
保険という制度の概念を考えた場合、
ある意味、
仕方のないことなのかも知れません。
ところで、国民年金に規定されている
20歳前障害についてだけは、
保険料納付要件がありません。
ご存知のとおり、国民年金は20歳からの加入です。
しかしながら、
生来の病気で体の不自由な方や、
あるいは、
生まれた後の傷病が原因で
20歳前に初診日がある方などは
20歳の加入前から障害の状態なので
国民年金には加入をしておらず、
必然的に保険料納付要件も
満たすことはできません。
こうした方が受けられる年金が
保険料納付要件という規定がない
「20歳前障害」の制度になります。
20歳前障害の制度は、
そもそも福祉的な見地から設けられた
すばらしい制度です。
ただ、この制度も万全とは言えません。
今回はこの問題を少し考えてみたいと思います。
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