障害基礎年金 20歳前障害の制限 年金とライフプランのブログ

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障害基礎年金 20歳前障害の制限


障害基礎年金 20歳前障害の制限

20歳前障害による障害基礎年金は、
福祉的な要素が強い年金です。
20歳前障害による障害基礎年金には、
そのような本質的な特徴があることから
他の障害給付には見られないような制限もあります。

まず、1つ目は所得制限です。
心身に障害がある人でも、
会社に勤めたり、
自営でお仕事をされたり、
一所懸命に仕事をして、
そこから収入を得ている方もたくさんいます。


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しかし、障害基礎年金
そもそも労働ができない、
あるいは、
労働をするのに著しい制限があるということを
前提に支給される年金です。

したがって、そのような重い障害を
20歳前に受けてしまったのであれば
当然に稼得能力が低いという考えがあります。

ところが、
ある程度の稼得能力があれば
稼得能力がないという部分が
否定されてしまうので
福祉的な視点から
年金を支給する必要はないという考えに至ります。
その結果、
20歳前障害による障害基礎年金については
ある程度の収入(所得)があると
年金は支給停止になってしまいます。

たとえば、
平成19年中の所得が
4,621,000円(扶養家族なし)以上の場合、
平成20年8月から平成21年7月までは
20歳障害による障害基礎年金は全額支給停止になります。

また、同様に所得が3,604,000円以上の場合だと、
障害基礎年金の2分の1が支給停止になります。
なお、この金額は絶対ということではなく、
扶養親族数が増えると基準額も上がるようになっています。

実際に、上記の金額を得ている方というのは
それほど多くはありません。
ほとんどの方が障害基礎年金を受給されていますが、
少数ながらも、
この所得制限が適用をされている方がいます。

2つ目は、
20歳前障害による障害基礎年金を受けている方が
海外在住をする場合で、
このときも、
20歳前障害による障害基礎年金
支給停止になります。
ただし、こちらについては
さらに該当者の方は少ないようです。

ここでご紹介をした2つの事由による支給停止は
あくまでも支給を停止です。
権利が無くなってしまうという失権とは異なります。
したがって、支給停止事由がなくなれば、
また、年金が支給されるようになります。

ところで、20歳前障害については
いくつかの誤解があるようです。
その中で特に多い誤解は、
20歳前に初診日があり、
その時点で厚生年金に加入していた場合、
20歳前障害による障害基礎年金
支給されるのかということです。

これについては、
初診日に厚生年金に加入しているので、
支給される年金は
20歳前障害による障害基礎年金ではなく、
保険料納付要件が必要になる
障害厚生年金の適用を受けることになります。

そして、
その方が障害厚生年金1.2級と
認定された場合については
障害基礎年金も合わせて支給されることになります。

この場合に支給されるのは、
あくまでも保険料納付要件がある障害年金です。
20歳前障害による障害基礎年金
対象ではありませんから
さきほどお伝えした、
2つの支給制限は何れも適用されない
ということになります。

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