障害基礎年金 20歳前障害と知的障害
知的障害、
ほとんどの方が生まれついての
障害である場合が多いようです。
したがって、
一般的には20歳前障害による
障害基礎年金を受給することになります。
20歳になった時点で速やかに請求をして
障害認定を受けることができれば、
20歳の国民年金加入時から
20歳前障害による障害基礎年金を
受け取ることができるわけです。
しかし、現実問題として、
なかには相当遅れて
障害基礎年金を受け取る方もいます。
障害基礎年金を遅れて受け取る理由としては、
大きく分けて次の2つがあります。
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それは、
@ 知的障害は病気ではない場合が多いので
病院にいっていない。(初診日がない。)
A 親御さんによっては子の障害を
認めない場合がある。
などです。
こうした理由により、
速やかに請求をしていれば、
20歳から受け取れるはずであった
障害基礎年金をずっと後になり
受給される方も結構多いようです。
もちろん、
その障害名によっては仮に初診日がわからなくても、
その病名そのものが生来のものと認められて、
20歳前障害が認められる事例も数多く存在はします。
しかし、
今度は時効の壁が立ちはだかります。。
このような請求遅れの場合は、
年金記録問題のように国の責任ではないため、
5年以上の期間まで遡りを認める
年金時効特例法は適用されません。
したがって、5年しか遡及をしないので、
仮に30歳のときに遅れて請求をした場合、
本来、
障害基礎年金を受け取ることができるはずであった
20歳から、請求時の30歳まで
10年あるにもかかわらず
年金は直近5年分しか支給されません。
最初の5年間は、時効の適用で
年金は受け取れないということになります。
請求が遅れる事例としては
上記の@とAの問題が主なところですが、
特にAの問題がからんでくると、
より切実な状況になります。
具体的には、
次のような事例を数多く見かけます。
親は子供が知的障害ではないと信じて、
一所懸命育ててきた。
しかしながら、
成長した子供が仕事に就くことができない、
あるいは、
仕事に就いても仕事ができないということで
すぐに解雇されてしまう。
そして、親自身も年を重ね、年金生活になり、
かつ、子供の面倒も見ることがきつくなってきて、
子供が知的障害であることを認めざるを得なくなる。
このような場合、
前述のとおり病名そのものが
生来のものであると確認できれば良いのですが
実際には親御さんが認めないでも済む程度の
状況である場合が多いようです。
つまり、こうした方は、
そもそも障害年金に該当するか
どうかが微妙な方が多いので
病名も生来のものと認定できないという場合が
ほとんどになります。
このような場合の障害基礎年金は、
事後重症の請求になります。
事後重症の請求でなければ
5年間は遡って
年金が支給されることがあります。
しかし、
事後重症の請求に5年の遡りはありません。
事後重症の請求だと、
障害の状態にあると認められても、
年金の支給は請求の翌月分からになります。
Aの問題は、本当に日常的に発生しています。
年金法そのものに
瑕疵があるということではありませんが、
歳をとるまで親御さんを
頑張らせてしまうことについては
何かやりきれないものを
感じてしまうのも事実です。
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