年金分割 合意分割
年金分割のうち合意分割については平成19年4月に制度が始まっています。
合意分割は、どちらか一方の請求によって厚生年金の標準報酬を当事者間の合意により分割できる制度です。
合意分割そのものは法律上の言葉ではありませんが、夫婦間の合意により標準報酬を分割する仕組みになっていることから一般的には「合意分割」と称されています。
ところで、合意分割にはいくつかの要件があります。
具体的に合意分割は、次の要件に該当している必要があります。
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1 平成19年4月1日以降に、離婚した場合や事実婚を解消した
2 当事者の合意、または、裁判手続きにより分割割合を定めた
3 請求期限を経過していない
まず、1番について見てみます。
合意分割ができるのは、上記のとおり平成19年4月1日以降の離婚などが対象ですが、実際に分割できるのは平成19年4月1日以降の厚生年金期間というわけではありません。
したがって、それ以前の期間についても合意分割の対象期間になります。
次に2番目ですが、この年金分割は基本的には当事者間、つまり夫婦間の合意に基づいて標準報酬を分割する制度です。
しかし、離婚に際して必ずしも合意ができているわけではありません。
このようなときは裁判手続きにより分割割合を定めることになります。
たとえば、離婚には同意しているが分割割合が合意に達していない場合は、審判手続き又は調停手続きを行なうことになります。
また、離婚そのものにも合意ができていない場合は、離婚訴訟における附帯処分の手続きになります。
このように合意を得た場合、あるいは、裁判により分割割合が定まった後に、社会保険事務所において合意分割の手続きをすることになります。
最後に3番目の請求期限ですが、原則として離婚等をした日から2年以内に請求をすることになっています。
ただ、裁判で時間がかかる場合もありますので、このときは裁判の結果が確定して1ヶ月以内ということになっています。
なお、合意分割がはじまった平成19年度においては、夫婦間の合意ができた場合であっても、それを証明する公正証書の添付が義務づけられていましたが、この方法は平成20年度に廃止されて公正証書の添付は基本的には必要がなくなっています。
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