年金分割 合意分割の留意点 年金とライフプランのブログ

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年金分割 合意分割の留意点


年金分割 合意分割の留意点

前回、年金分割のうち合意分割の概略についてご案内しました。
今回は、若干、その補足をしておきたいと思います。

合意分割は事実婚であっても行うことが可能です。
ただし、この事実婚については一方が第3号被保険者であることが基本的な条件になっています。

分割される標準報酬は、婚姻期間中の当事者の厚生年金の標準報酬に限られます。
したがって、婚姻前の期間については、それが事実婚でない限り合意分割の対象にはなりません。


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合意分割は婚姻期間中の標準報酬が多い方から少ない方へ標準報酬を分割するものです。
したがって、合意分割が可能なパターンを考えると、
1 第2号被保険者と第1号被保険者
2 第2号被保険者と第2号被保険者
3 第2号被保険者と第3号被保険者
になります。
年金分割のもう1つの制度である3号分割は、上記のうち、
3 第2号被保険者と第3号被保険者
だけで成り立つ制度であるのに対して、合意分割は範囲がかなり広くなっていることがわかります。

合意分割はその名のとおり、夫婦間の合意で標準報酬の分割をすることが原則です。
したがって、分割割合そのものも決まったものはなく夫婦でその割合を定めることになります。
ただし、一定のルールはあり標準報酬の分割の割合は最大で2分の1になっています。
つまり、合意分割は標準報酬の多いほうから少ないほうへ分割されるとはいえ、その上限は2分の1なので標準報酬の総額の少ない人が多い人を逆転するということはありません。

ところで、合意分割については請求手続きに際し、事前に必要な情報を当事者が請求をすることになっています。
この情報提供の請求は社会保険事務所で行います。
合意分割については、年金分割の割合に上限があるため、その範囲や対象となる期間を提供するのが情報提供になります。
この請求は離婚前でも離婚後でも行うことができます。
また、50歳以上の方で年金の受給資格期間を満たしている場合は、年金見込額の試算の申込みをすることもできます。。
なお、この情報提供の通知は2人が一緒に請求した場合は2人に、1人で請求した場合は1人に交付されます。
ただし、離婚後については2人に交付されます。 

以上が、平成19年4月からスタートをした「合意分割」のあらましです。
次回は、同じく年金分割のうち、平成20年4月からスタートをした「3号分割」についてお伝えする予定です。

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