年金分割 3号分割 年金とライフプランのブログ

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年金分割 3号分割


年金分割 3号分割

3号分割は、第3号被保険者からの請求により、平成20年4月以降の相手方の標準報酬を2分の1に分割して、それを自分の年金に加えることができる制度です。
平成16年の年金法改正で、初めて「年金分割」という考え方が年金制度に導入をされました。
そして、この年金分割はいわゆる「合意分割」と「3号分割」の2種類が時期をずらして施行される運びとなりました。


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3号分割は、平成20年4月に施行をされた制度です。
この3号分割において、分割が可能なのは平成20年4月1日以降の厚生年金の標準報酬に限られます。
したがって、平成20年3月までの期間は3号分割の対象にはなりません。
つまり、ずっと第3号被保険者であった人でも3号分割の請求ができるのは、あくまでも平成20年4月以降であって、それ以前の期間については、平成19年4月施行の合意分割の制度をもって年金分割をすることになります。

また、平成20年4月以降の離婚であっても夫婦が第2号被保険者同士、あるいは、第2号被保険者と第1号被保険者の組合せでの年金分割は3号分割の制度ではなく、合意分割の制度を使うことになっています。

ところで、合意分割についてはあくまでも合意が前提としてありました。
これは分割の合意ということだけでなく、分割割合についても合意が必要になっていました。
また、合意ができないときは裁判所に判断を委ねることになっていました。

一方、3号分割に夫婦間の合意は必要がありません。
請求を行うことによって、自動的に分割が行われ、分割割合も自動的に2分の1になります。

3号分割の前提としては、第2号被保険者である厚生年金の被保険者、あるいは、共済組合の組合員等の負担した保険料は第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者も共同で負担をしたという考え方に基づくものです。

制度として簡単なのは、合意も不要、分割割合も定める必要がない、3号分割なのでしょうがこの考え方については少しの矛盾というか疑問が発生をしてきます。

まず、第1に考えられるのは、平成20年3月までと平成20年4月以降では、どうして共同負担に対する概念が違うのかということです。
つまり、3号分割の対象期間を平成20年4月以降に限定したということは、この時期に離婚の質が変わったという解釈をすることもでき、何となく釈然としないところです。

第2に考えられるのは、3号分割には瑕疵の概念がないということです。
合意分割にはそれがありました。
要は夫婦どちらかに否がある離婚であれば、それを根拠に分割割合を裁量で決められるという要素がありました。
ところが、3号分割にはその考え方はありません。
仮に第2号被保険者にまったく瑕疵がなく、第3号被保険者に瑕疵があった場合でも離婚をして第3号被保険者が請求をすれば、否応なく第2号被保険者の標準報酬は分割されてしまうことになります。
この点についても、若干ですが、釈然としない思いがあります。

年金分割そのものに男女の差はありません。
しかし、全国に第3号被保険者は1000万人いますが、そのうち男性は約10万人にすぎません。
したがって、年金分割、とりわけ3号分割については女性を念頭においたものであることは疑う余地はありません。

また、年金分割は「女性と年金」という視点で年金制度を見たとき、良い制度であるとは思います。
しかし、よく見ていくと制度的に未熟な点が見えるような気もしています。

年金分割の制度はできたばかりです。
今後、この制度をより良い方向に発展させていただきたいものです。    

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