年金分割 合意分割と3号分割の違い 年金とライフプランのブログ

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年金分割 合意分割と3号分割の違い


年金分割 合意分割と3号分割の違い

年金分割の制度は平成16年の年金法改正のときに作られました。
ただし、年金分割には2種類あり、合意分割は平成19年4月施行、3号分割は平成20年4月に施行されています。
何れも最終的には夫婦間の老齢年金額を按分するという効果を有するものの、この2つの年金分割は施行時期だけでなく、いくつかの点で異なっています。

今回は、そのなかでも合意分割と3号分割の大きな相違点について少し考えてみたいと思います。


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まず、年金分割を請求することができる人については、合意分割が夫婦双方が請求可能であるのに対し、3号分割は第3号被保険者の請求のみ可能になっています。

次に、分割対象については合意分割が婚姻期間中の相手方の厚生年金の標準報酬を分割するのに対し、3号分割は婚姻期間のうち平成20年4月以降の当事者の一方が第3号被保険者中であった場合に限り、厚生年金の被保険者であった方から第3号被保険者であった方へ標準報酬を分割する制度です。

たとえば、昭和61年4月に結婚し、夫がずっと厚生年金に加入、妻がずっと第3号被保険者であった夫婦が、平成21年4月に離婚をした場合、平成20年4月以降の期間は3号分割になりますが、昭和61年4月から平成20年3月までの婚姻期間は合意分割を適用することになります。
したがって、当面の年金分割は合意分割の制度が多く用いられるのではないかと考えられています。

最後に、分割の方法についてですが、合意分割はその名称のとおり合意が前提としてあり分割割合も最大で2分の1までと幅を持たせているのに対し、3号分割に合意は不要で分割割合も自動的に2分の1と定められています。
一見、3号分割の方が手続きが簡単で良い方法のようにも見えますが、離婚の原因については何の言及もしていないので、当然、一方に明らかな瑕疵があった場合でも、それは分割には反映されることはありません。
考えようによっては、3号分割は不公平な制度になる可能性もあります。

以上が、合意分割と3号分割の大きな違いになります。
決して、離婚を勧めるわけでも年金分割を勧めるわけでもありませんが、離婚は双方に多大なエネルギーを消費させるだけでなく、その後のそれぞれの方のライフプランにも多大な影響を及ぼしてしまう可能性があります。

したがって、離婚についてはじっくりと検討し、そのうえで、年金分割については社会保険事務所でじっくりとご相談をするようにしてください。

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