年金分割の注意点 受給資格期間 年金とライフプランのブログ

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年金分割の注意点 受給資格期間


年金分割の注意点 受給資格期間

年金分割は平成19年4月から開始された新しい制度です。
そのため、まだまだ一般的に広く周知されている制度とは言えず、年金分割をしても誤解が元で、思い描いていた年金が受け取れないと後悔をしてしまうこともあるかと思われます。

年金分割の注意点についてはいくつかありますが、今回はその注意点の1つを考えてみたいと思います。

まず、年金分割は年金そのものを分割するという制度ではありません。
既に書いてきたことなので詳細は省かせていただきますが、年金分割は単に相手方の標準報酬を分割し、それを自分の標準報酬に追加するものに過ぎません。

ここのところは何となく見過ごしてしまいがちですが、実は大きな問題が隠されています。


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年金は受給に至るまでに2つの段階で考える必要があります。
第1段階は、年金の受給資格があるか否やかで、第2段階は、受給資格がある人に対してだけ年金額の計算を行います。

ところで、年金分割は標準報酬を分割する制度です。
したがって、年金分割で相手方の標準報酬を分割すれば自分の年金額を増やす効果はあるものの、これはあくまでも上記の第2段階の話しであって、年金分割は第1段階に影響を及ぼすものではないということです。

年金を受給するためには原則として25年の保険料納付済期間や保険料免除期間のあることが必要です。
でも、いくら年金分割をしても年金分割そのものには受給資格期間を増やすという効果はありません。
つまり、25年の受給資格については自分で作っていく必要があるということです。

受給資格については、原則として25年というもの以外にも被用者年金の特例(20年〜24年)、厚生年金の中高年齢の特例(15年〜19年)などがありますが、こちらについても同様で年金分割をしてもこれらの期間が増えるわけではありません。

若いうちの年金分割でしたら、まだ時間があるので将来的に25年を満たす可能性が十分にあるのに対し、いわゆる熟年離婚などで年金分割を受ける人の年金加入歴が少ない場合は、このあたりにも十分留意をしておくことが必要になってきます。
とにかく、25年は自分自身の手で作る。
年金分割を考えるとき、この部分はとても重要です。

次回は、年金分割における2つ目の注意点についてお伝えします。

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