年金分割の注意点 特別支給の老齢厚生年金
年金分割は、その文字から誤解されがちですが、年金を分割するものではなく標準報酬を分割するものです。
そして、年金分割は分割を行っても、分割を受けた人の年金受給資格の計算にはカウントをしない。
つまり、原則25年という年金受給資格は自ら作る必要があるということについては、前回お伝えしました。
今回、お伝えするのはそれに類似をしたことで、特別支給の老齢厚生年金に関する注意点になります。
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年金の支給開始年齢は、老齢基礎年金、老齢厚生年金も65歳です。
しかし、年金制度の歴史から厚生年金については60歳から老齢給付が支給されるという特例が設けられています。
これが特別支給の老齢厚生年金です。
特例というだけあって、この制度は将来的にはなくなります。
男性で昭和36年4月2日以降、女性で昭和41年4月2日以降生まれの人にこの特例はありません。
この生年月日以降の人の老齢給付は原則の65歳支給開始なので、今回お伝えする注意点は関係がありません。
ただ、現時点で特別支給の老齢厚生年金の制度は少しずつ形を変えながらも残っています。
また、特例とは言いながらも特別支給の老齢厚生年金の受給資格は厳しいものではないので、現実に多くの人がこの年金を受け取っているのも実際のところです。
さて、特別支給の老齢厚生年金を受けられる人とは、老齢基礎年金を受け取る資格があって、かつ、厚生年金の被保険者期間が1年以上ある人です。
特別支給の老齢厚生年金を受けられる期間は、60歳〜65歳の最大5年間です。
言い換えると特別支給の老齢厚生年金は最大5年間の有期年金になります。
また、年金額の計算対象はあくまでも厚生年金の期間になります。
たとえば、20歳から60歳までの40年間で、国民年金30年、厚生年金10年の人が受けられる特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金期間10年から計算されます。
ところで、会社員の夫、厚生年金期間のまったくない専業主婦の妻が離婚をした場合、これを年金制度から見ると夫には標準報酬があり、妻には標準報酬がないので、年金分割をすれば夫から妻にある程度の標準報酬の移動が行われることになります。
ところがこの女性は、標準報酬を得ることはできても、厚生年金の期間は年金分割によって得られるわけではないので、受けられる年金は65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金であり、60歳からの特別支給の老齢厚生年金を受ける資格はありません。
この女性が既に65歳を過ぎていれば特別支給の老齢厚生年金を受けられる期間そのものが過ぎてしまっているため問題は発生しませんが、特に60歳前に年金分割を行っているようであれば、60歳から65歳の5年間、特別支給の老齢厚生年金を受けられるか否やかは、ライフプランを考える上で大きな影響を及ぼしてしまう可能性があります。
もし、このような事例で、しかもこの女性が60歳前であるのなら
60歳になるまでに1年間の厚生年金期間を作ることをお勧めします。
言葉は悪いかも知れませんが、ここで問題になるのは給料の多寡ではなく、厚生年金の期間です。
何よりも社会保険完備の会社に最低1年間勤めることをお勧めします。
また、60歳を過ぎていたとしても、とにかく1年間の厚生年金被保険者期間があれば65歳までは特別支給の老齢厚生年金を受けられる可能性がありますので、こうした人も厚生年金への加入を積極的にお考えになってみてください。
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