年金分割 最高でいくら 年金とライフプランのブログ

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年金分割 最高でいくら


年金分割 最高でいくら

年金分割は何度も述べてきたとおり、年金そのものを分割するものではありません。
ただ、実際のところはやはり金額が一番気になるところであることは言うまでもありません。
そこで、年金分割で最大でどの程度の年金が分割されるものなのかを推計で考えてみたいと思います。

それでは、モデルケースになっていただく夫婦を紹介します。
結婚をした日 昭和43年4月
離婚をした日 平成20年5月
婚姻期間 40年


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夫A男さん 昭和23年4月2日生まれ B子さんとは20歳で結婚
年金加入歴 昭和41年4月1日〜平成20年4月1日 厚生年金加入

妻B子さん 昭和23年4月2日生まれ A男さんとは20歳で結婚
年金加入歴 昭和43年4月1日〜昭和61年3月31日 
国民年金任意未加入   
      昭和61年4月1日〜平成20年4月1日 
国民年金第3号被保険者

上記は、同い年の夫婦で、妻に厚生年金の期間は一切ありません。
したがって、夫から妻へ年金分割が行われることになります。
年金分割の対象期間は婚姻をした20歳から夫退職までの40年間になります。
また、夫の平均標準報酬月額は38万円としました。
この38万円という額は、入社から退社までの給料の平均額で、現在60歳を迎える方が1つの会社に長く勤めた場合の平均的な額と考えられています。

そこで、夫の年金額(報酬比例部分)を計算してみます。
ここでは少し乱暴ですが平成21年度における従前額保障および総報酬制導入前の状況で試算をします。
そうすると夫の年金額(報酬比例部分)は、年額で1,389,300円になります。
380,000円×7.5/1000×480月×1.031×0.985=1,389,252円≒1,389,300円

そして、按分割合50%とするとA男からB子さんに移る年金額は694,650円(月額約57,900円)になります。
つまり、最大限の年金分割をした場合で、妻の年金は月額約5万8千円増えることになります。

なお、B子さんには厚生年金の期間がありませんので、年金分割による年金は65歳から老齢基礎年金とともに支給されます。
B子さんにの老齢基礎年金は、第3号被保険者期間が22年あるので、年額435,700円です。
したがって、この場合の65歳からの年金額は、1,130,400円(老齢基礎年金435,700円+老齢厚生年金694,700円、月額約94,200円)になります。

上記の試算の結果、B子さんの年金は65歳からとは言え、月額約5万8千円増えることになりました。
さて、この金額は高いでしょうか、それとも低いでしょうか。
私はこの金額は相当高い金額だと思います。

婚姻期間40年、妻に厚生年金期間なし、分割割合は最大の50%、給料だけは概ね平均的な額を採用しましたが、それ以外はどうでしょうか。
B子さんにとってとても有利な計算だと思います。
つまり、多少の誤差があるとはいえ、この月額5万8千円は、年金分割における最高額ではないだろうか。
そんな気がします。

婚姻期間が短かったら、妻に厚生年金の期間があったら、そして分割割合が50%でないとしたら、この5万8千円という金額はもっと下がるはずです。
また、一般的に年金分割によって得られる額は、せいぜい月2〜3万円程度ではないかとも考えられています。

もちろん、年金分割はご夫婦それぞれの状況によって結果が大きく変わってくるものなので平均を使うのは決して好ましいとはいえませんが最高でも5万8千円、金額を知りがっかりとしてしまった方も結構多いようです。

年金分割は、年金分割をする人、年金分割をされる人、それぞれのその後のライフプランに大きな影響を及ぼします。
今回は金額のことだけを書きましたが、それ以外にも考えなければいけないことはたくさんあるかと思います。
ぜひ、慎重にご検討をなさってください。

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