厚生年金 脱退手当金の条件 年金とライフプランのブログ

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厚生年金 脱退手当金の条件


厚生年金 脱退手当金の条件

厚生年金の脱退手当金を受けてしまったために老後の年金が少なくなってしまった。
こうした人はかなりの数に上ります。
そして、脱退手当金を受けたのは圧倒的に女性が多い。
ここに女性と年金の問題が発生します。

ところで、脱退手当金はどのような方に支給をされたかというと、
1 昭和16年4月1日以前生まれの人が
2 原則、厚生年金に5年以上加入した場合に
3 一時金として受け取ったものです。
したがって、今年で概ね67歳以上の女性はこの脱退手当金を受けていた方が多いというものです。


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脱退手当金は、受取ったときは嬉しかったが、今は後悔している方が多いという制度です。
数年前までの年金相談ではこの脱退手当金の問題がとても多かったのですが、年齢の関係もあり少しずつ減ってきてはいます。

脱退手当金は強制的な制度ではありませんでした。
あくまでも本人の請求により行われていたものです。
しかし、現実には退職した本人もあるいは会社の担当の方もよくは知らなかったため、退職金代わりとして普通に支給されていました。
ただ、任意給付であったこと、脱退手当金を受け取るとその期間は被保険者期間でないものとみなすという法律の規定により、脱退手当金の返還は認められておらず必然的に年金額が低いという結果になっています。

さて、昭和61年3月まで実施をされていた厚生年金の脱退手当金の制度は厚生年金の短期加入者を対象にした制度でした。
ところで短期加入とは一体どの程度の期間を指すのでしょうか。
実は、加入年数については時代により多少の違いがあります。
通常、脱退手当金の支給年数は5年以上勤めた場合に行われていましたが、当時の女性は結婚したら退職するのが一般的で、かつ、再度厚生年金に加入することはないだろうと考えられていました。
したがって、S23年8月〜S29年4月は、結婚、出産で退職の女性は6ヶ月以上の勤務で脱退手当金の支給対象となりましたし、また、S29年5月〜S53年5月は、女性は2年以上の勤務で脱退手当金の支給対象となりました。
特に後段の期間は約24年もありますので、これをみても脱退手当金を受けたのは圧倒的に女性が多かったであろうことは容易に推測できます。

この脱退手当金の制度は、「老後の年金は夫婦で考える」典型的な制度でした。
つまり、老後の年金は夫に多く、妻に少ない、でも夫婦の年金を合計すれば老後を過ごすことができるというものです。
でも、いまや老後の年金は一人ひとりで考える。
私はそれが基本であるような気がします。

数年前までの年金相談ではこの脱退手当金のために老後の年金の少ない女性がたくさんいました。
その都度、なぜ脱退手当金は返還することができないんだろうと思ったものです。
法律的に返還ができないのはわかっています。
ただ、多くの人が脱退手当金を受けると老後の年金が少なくなることを知らなかったのも事実です。
私は、ここに年金制度の不備、そして、年金制度広報の不備があったものと考えているのですがいかがなものでしょうか。

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