厚生年金 脱退手当金の勘違い
脱退手当金には大きな問題があります。
それは、これまでに述べてきたように脱退手当金の制度を利用したために年金額の少ない女性が非常に多いということです。
過去に脱退手当金を受けた女性は既に60歳代後半になっていますので
この問題を声高に叫ぶ人はもういないのかも知れませんが、こうした制度の適用を受けた人がいる限りは、年金は個人で考えるという考え方が完全にならないのも事実です。
年金は夫婦で考える、こうした年金に対する基本的なスタンスはまだしばらくの間は続きそうです。
ところで、脱退手当金については注意をしておきたいことがあります。
今日は、それをご紹介します。
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脱退手当金について注意をしておきたいこと。
それは脱退手当金を受けていないのに受けてしまったと勘違いをしている人が案外多いということです。
女性の場合、脱退手当金の制度があったときはほとんどがその制度の内容を知らないままに適用を受けてしまっていました。
もちろん、今でも年金に詳しい人はそう多くはありません。
したがって、同年代の友人が脱退手当金を受けていると、自分も受けてしまっていると勘違いをしている人がいます。
昨年、そして今年以降、ねんきん特別便やねんきん定期便が郵送をされています。
この2つのお知らせによって「宙に浮いた年金」の相当数が解決できることは事実ですが、逆に解決できない人もたくさんいます。
女性の場合、結婚退職が非常に多かったので会社勤めをしていたころは旧姓ということも多いようです。
そうすると姓が異なるのでねんきん特別便やねんきん定期便にはその情報は入ってはきません。
本人が気がつかず、国も気がつかないので、結局のところその記録は宙に浮いたままになってしまいます。
その記録が実際に脱退手当金を受けた期間であればそれほど気にする必要はないのかも知れませんが、脱退手当金を受けておらず実期間のまま宙に浮いていたとしたらとてももったいのないことです。
脱退手当金の制度そのものは強制ではなくあくまでも任意給付です。
したがって、短期で会社を退職していたとしても脱退手当金を受け取ってはいなかったという可能性も当然にあります。
また、国民年金と厚生年金の加入期間を通算する制度である、通算年金通則法というルールが既に出来上がっていました。
つまり、脱退手当金を受けなければいけないという必然性はありませんでした。
当時、こうした制度の仕組みを知っていた会社あるいは担当の方は、むしろ脱退手当金の制度を利用しなかった可能性が高いといえます。
このように脱退手当金を受け取っていなかったのに、本人が受け取ったつもりになっているというケースは結構あるようです。
今一度、ねんきん特別便などをご覧いただいて過去を振り返ってみるのも良いかも知れませんね。
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