年金記録問題と無年金
年金記録問題で、社会保険庁が25年の加入期間を満たしていない無年金の高齢者をサンプル調査したところ、対象者の2%が、実際には受給資格があるのに、その事実を知らないまま放置していたことが1日、分かった。未統合記録を見つけられなかったケースや、社保事務所で誤った説明を受けたため無年金になった人もいた。無年金の高齢者は全国に約73万人いるとみられており、社保庁は「今回の調査で回答が得られなかったケースも含めると、年金受給資格のある無年金高齢者は3万人ぐらいではないか」としている。【産経新聞】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090701-00000634-san-pol
年金は原則25年の受給資格を満たさないと1円も受け取ることができません。
ただ、25年というのはあまりにも長い期間です。
会社員期間が長かった人などは自動的に厚生年金に加入しているのであまり実感がわかないかも知れませんが、自営業者の人などで構成される第1号被保険者の場合だと、厚生年金などの給料から天引きされる方式の保険料納付とは異なり、自分で意志で保険料を納付しなければならないため25年を満たすのが難しいことも往々にしてあります。
また、幸か不幸か国民年金保険料の徴収は税金ほどの厳しさがなかったため未納状態のまま放置していた人もたくさんいると思います。
全国に無年金高齢者は73万人もいると推計されていますが、その多くは国民年金に関連するものだと思われます。
こうした受給資格期間を満たせない人を、年金制度に背を向けていたのだから仕方がないことだと考えることも可能だとは思いますが、やはり、国民皆年金といっているのですからそれなりの対応が必要です。
年金記録問題を解決する、そのための努力をすることは絶対に必要です。
ただ、年金記録問題の解決への道筋がついたとしても、それで無年金の人が救われるということではありません。
推測でしかありませんが年金記録問題がすべて解決されたとしても、無年金から年金の給付が行われるようになるのはほんの一握りの人のような気がします。
では、どうすれば良いのか。
それは、現在、社会保障審議会年金部会で検討課題にあがっているように、年金の受給資格をもっと短くすることです。
元より25年の受給資格には明確で論理的な理由があるわけではありません。
他の先進国などは25年よりも短い期間で受給資格を発生させている場合も多いようです。
そんなことを考えると、無年金の人を一人でも少なくするためには受給資格の短縮というのは速やかに考えるべき課題であるような気がします。
年金記録問題の解決が必要であることは確かですが、受給資格の短縮など年金制度の根幹の部分をなす課題についても早く検討していただけることを願っています。
★年金に関する新刊の本がここにあります。★
年金とライフプランのブログ トップへ
保険や年金に関する情報は、
保険ブログランキングへ
年金記録問題と無年金 年金とライフプランのブログ
スポンサードリンク
この記事へのコメント
コメントを書く