年金記録問題と無年金(追記) 年金とライフプランのブログ

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年金記録問題と無年金(追記)


年金記録問題と無年金(追記)

社保庁は2007年、保険料納付期間が年金受給に原則必要な25年に達しない60歳以上の人が73万人に上るとの推計を発表。今回の調査はコンピューターの記録上、納付期間が25年未満となっている1628人を抽出し、訪問調査した。

その結果、調査できた685人のうち、実際には受給資格を満たしている人が32人(4・7%)いることが判明。このうちの19人は納めていた保険料の納付記録が該当者不明で宙に浮く形になるなどし、納付期間が足りないと判断されていた。2人は保険料の免除期間に記録漏れがあった。また28人(重複あり)は25年に合算できる期間を申告していなかった。【読売新聞】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090701-00000918-yom-soci

年金記録問題と無年金に対する追記です。
別の記事を見ていたところ上記の文章に気がつきました。

ここで、特に気になるのが、32人中28人が年金の受給資格25年に合算できる期間を申告していなかったため年金を受給できていないという部分です。
これは単に申告をしていなかったというよりも合算できることを知らないために申告をしていなかったという方が実情に近いのではないでしょうか。

ところで、合算できる期間とは「合算対象期間」のことだと思いますが、この合算対象期間には年金制度の変遷上たくさんの種類がありとても難しいものになっています。
ただ、実例として多いパターンは次のとおり3つになります。
なお、合算対象期間は老齢年金の受給資格25年には参入しますが年金額計算は行われません。
受給資格にはなっても、年金額にはならないということで合算対象期間は「カラ期間」とも称されています。

1 昭和61年3月までの厚生年金や共済組合に加入していた人の被扶養配偶者
2 平成3年3月までの学生
3 厚生年金の脱退手当金を受けた期間

1と2については、当時の年金制度では国民年金の任意加入とされていました。
つまり、加入はしなくても良いと国が認めていたわけです。
加入をしなかったとき、その期間は合算対象期間になります。
ただし、加入をしなければ国の記録にも一切が残らないので、受給資格を得るためには本人の申し出が必要になります。

3は厚生年金の短期加入者の方が会社を退職するときなどに一時金の形で受け取ったものです。
この短期という期間は時代によって異なりますが、特に女性の場合で2年加入すれば脱退手当金を受け取れるという期間が約25年も続いたため、これに該当をする人はたくさんいます。
この脱退手当金を受けてしまうと、厚生年金は被保険者でなかったものとされてしまいますので老齢厚生年金にはなりません。
また、老齢基礎年金で脱退手当金の期間は合算対象期間になりますのでやはり年金額の計算は行われないことになります。
脱退手当金を受けた期間については、記録そのものは国に残ります。
ただ、この脱退手当金を受けたのは圧倒的に女性に多く、脱退の理由の多くを占めるのは、いわゆる結婚退職です。
つまり、会社に勤めていたときと結婚したときでは姓が異なっていることが多いので国に記録は残ってはいても結びつけることができない可能性が高い期間でもあります。
これも「宙に浮いた記録」の一つです。

当時の社会情勢を考えれば合算対象期間があるのも仕方のない側面もありますが、この合算対象期間が受給資格の有無を作用してしまうことがあるのは事実ですし、この問題について国が解決する手段を持っていないことはやはり考え物です。
本人の申し出によってしか解決する手段がないのであれば、「ねんきん定期便」だけでなく、より活発な広報活動をしていただければと考えています。


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