年金受給資格期間の見直し 年金とライフプランのブログ

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年金受給資格期間の見直し


<年金受給>時効制度の見直しを検討 長妻厚労相 

長妻昭厚生労働相は、原則25年の加入が必要な公的年金の受給資格や、受給開始年齢から5年以上申請がないと消滅する年金受給権の時効について、資格要件緩和や時効撤廃を含めた見直しの検討を始めた。
年金記録問題解決のために発足した大臣直属の有識者会議でも取り上げる。
日本の年金の受給資格は海外に比べ突出して厳しい。
社会保険庁の推計では、無年金者や今後保険料を払い続けても加入期間が25年に満たないため受給できない人が118万人に上る。
このため、受給に必要な加入期間を短くすることを検討する。
一方、時効は国民年金法などで定められている。
時効で受給権が消滅した年金は、07年度だけで過去最多の2万1828件、365億円。
時効を巡っては、国民年金保険料の未納分を支払えるのは、支払期限から2年前までの分に限られるという問題もある。
支払い意思があっても保険料を納められず、受給資格を満たせない人がいる。
このため受給権や納付の時効を一時中止し、特例的に救済する方法などを検討する。
時効の延長や撤廃、さかのぼって救済することができないかどうかも検討する。【野倉恵】【毎日新聞】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091018-00000003-mai-pol

この記事の要旨は次の3点に纏めることができます。
@ 年金受給資格期間の短縮を図ること。
A 年金の請求遅れによる時効適用の撤廃。
B 国民年金保険料の納付期限の延長。

これらの施策はどれもが重要で、年金制度に対する安心感を復活させるために、ぜひとも早急に実現を図っていただきたいものです。
そしてこの中でもとりわけ重要ですぐにでも実行に移していただきたいのが@の年金受給資格の短縮です。

日本の年金制度ではいくつかの例外があるとはいえ、原則として25年の納付済期間や免除期間がないと年金を受け取る資格は生まれません。
また、この25年に明確な根拠があれば仕方が無いかなということも考えられますが、25年に明確な根拠はありません。
したがって25年の受給資格期間については長すぎるという批判は以前からありましたし、前の政権においても受給資格期間の短縮は考えられてきたところです。

政権が変わったため、ともすれば前政権でおこなってきたことは否定されがちではありますが、この受給資格期間の短縮については新しい政権でも検討課題として取り上げられたということはとても喜ばしいことです。
前の政権では年金受給資格を10年に短縮するという案が出されていました。
何年が適切なのかというのは難しいところですが受給資格期間は短いほうが望ましく、できれば議論の後退はしてほしくはないところです。

年金制度については、低年金や無年金が大きな問題になってきています。
受給資格期間を短くすることができれば、無年金の問題は小さなものになってきます。
もちろん、受給資格期間を短くしても低年金の問題を解決することはできないかも知れませんが、無年金の問題はずっと小さなものになりますし、何よりも即効性の高い方法でもあります。

民主党はマニフェストで最低保障年金の制度を掲げています。
この最低保障年金もこれから十分な議論が必要になってはきますが、少なくとも即効性はありません。
ここは何よりもスピードが求められています。
できることなら1日でも早く受給資格期間の短縮を図っていただきたいところです。


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