国民年金保険料、追納期間を過去10年に延長
政府は20日の閣議で、国民年金保険料の未払い分を過去に遡って追納できる期間を現行の過去2年間から10年間に延長する改正国民年金法について、施行日を10月1日とする政令を決めた。
10年間への延長は3年間に限った特例措置で、保険料の未払いにより、無年金になったり、低年金になったりするのを防ぐ狙いがある。
未払い分は、施行日から納付できる。【読売新聞】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120120-00001196-yom-bus_all
昨年成立した年金確保支援法では、いくつかの大きな柱があります。
その中で特に注目したいのが、いわゆる「後納制度」です。
現在の国民年金保険料は、時効で過去2年間分しか納付することができません。
例外として、免除を受けた期間、猶予を受けた期間については、過去10年前までの国民年金保険料を納付できるという「追納制度」はありますが、単なる未納についてはこの適用を受けることはできませんでした。
円滑な事務管理を行うために国民年金保険料に納付期限を設定することは適切なことですが、一方では、この期限のために低年金や無年金が発生していたのも事実です。
今回の後納制度は時効を変更するものではなく、時効の枠組みを超えて過去10年間分の国民年金保険料を効能できるようにするものです。
言いかえれば、あくまでも特例のようなものですから、後納ができるのも法施行後3年間だけの措置ということになります。
今回の閣議では、国民年金保険料の後納制度の施行日だけが決まっています。
実際の運用については、まだ決まっていないという状況ですが、施行日が確定したことで今後詳細が公表されることになります。
詳細が決まるのは施行日直前になるかも知れませんが、後納制度は少なくとも一部の人にとってセカンドライフに大きな影響を及ぼすのは間違いありません。
国民年金保険料の後納制度、今後の詳細について注目したいところです。
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