スポンサードリンク


平成24年度 年金支給額


年金支給額、0.3%下げ=物価下落で4月から―厚労省

厚生労働省は27日、2012年度の年金支給額を4月分(6月支払い分)から0.3%引き下げると発表した。
総務省が同日発表した、11年平均の全国消費者物価指数が前年比で0.3%下落したことに伴う措置。
公的年金は、支給額に毎年の物価変動を反映させる「物価スライド」が適用されている。
毎月の支給額は、国民年金が1人につき前年度比200円減の6万5541円、厚生年金が標準的夫婦2人分で同708円減の23万940円となる。【時事通信】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120127-00000082-jij-pol

平成24年度の年金支給額が公表されました。
平成23年度に引き続き、平成24年度も物価下落の影響を受け引き下げになります。

ところで、年金支給額の計算は、3通りの方法で計算をされています。
平成6年基準、11年基準、16年基準の3つです。
平成16年まで、年金制度は5年に1回、大きな見直しをすることとされ、年金支給額の計算も同様に見直されていました。

この5年に1回のルールは平成16年でなくなりましたが、年金支給額については3つの計算式は残ったままの状態で、かつ、その中で一番高いものが支給されるようになっています。
これを「丈比べ」と称しますが、実際の年金支給額は平成6年基準で計算したものが一番高い状態となっていますので、平成24年度においても平成6年基準が採用されます。
なお、本来の法律に基づいた平成16年基準の年金支給額は物価、賃金、可処分所得などで変動するのに対し、特例による平成6年基準の年金支給額は物価スライドで変動するため、前年の物価が下がれば年金支給額も下がるということになります。

さて、平成24年度の年金支給額は、10月以降、さらに減額される可能性がでてきました。
本来の年金支給額は平成16年基準で計算した年金支給額であるべきです。
しかしながらこの額が低いため、実際には「特例水準」である平成6年基準で計算した年金支給額となっています。
年金財政が潤沢であればともかく、現実には逼迫しています。
逼迫していながらも、法律で定められた年金支給額ではなく、特例を設けて平成6年基準で計算した年金支給額を支給しているわけですから、当然のことながら逼迫の度合いは加速をしています。
平成6年基準と平成16年基準の年金支給額の開きは2.5%。
つまり、法律で規定されているよりも特例で2.5%嵩上げされた年金が支給されているわけです。

今回、特例水準を見直ししようという機運が高まっています。
ただ、一気に2.5%の差を解消することは難しいので、今年の10月から3年かけて年金支給額を、たとえば年0.8%程度ずつ下げようと考えられているようです。

年金支給額の引き下げは、セカンドライフの収入を減らすことになるため、反対意見も多いかと思われます。
でも、これも将来への「つけ」です。
選挙対策のため、高齢者の票を減らさないため、特例水準で年金支給額を維持してきたと言われていますが、年金財政のことを考えたら本来の年金支給額に戻すべきではないでしょうか。


★年金に関する新刊の本がここにあります。★

年金とライフプランのブログ トップへ
保険や年金に関する情報は、
保険ブログランキングへ


スポンサードリンク
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。