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第3号被保険者制度に思うこと


第3号被保険者制度に思うこと

第3号被保険者制度、言うまでもなく国民年金第3号被保険者に関する制度です。

第3号被保険者制度は、昭和61年4月にスタートしました。
それから既に26年が経過し、この数年は特に第3号被保険者制度の見直しの議論が盛んになっています。

国民年金第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養される配偶者で20歳以上60歳未満の者と規定されています。
第2号被保険者とは、厚生年金の被保険者又は共済組合の組合員ということで、第3号被保険者は女性でも男性でもなることはできますが、実際には99%以上が女性なので「サラリーマンの妻」とも言われていました。

ところで、国民年金制度が発足したのは昭和36年4月、第3号被保険者制度がスタートしたのは昭和61年4月、この間25年、「サラリーマンの妻」はどのような状態に置かれていたのでしょうか。
25年間、「サラリーマンの妻」は国民年金に任意加入、つまり国民年金制度に加入しても加入しなくても良いと国が言っていました。
国民年金への加入は任意、加入すれば保険料を納付しなければならない、当然、加入しない方が多くなります。

ただし、加入をせず、保険料を納付しなければ、将来の年金額は低額になってしまう。
国は任意加入と言っていたので、この期間が未加入でも年金の受給資格期間25年には参入してくれますが、実際には保険料を納付していないので年金額計算はしない。
このようなことを背景として、女性の年金権を確立するために設けられたのが、第3号被保険者制度です。

当時の社会的背景を考えれば、第3号被保険者制度は必要であったかも知れません。
しかし当時から第3号被保険者制度には不公平感があると言われていました。
つまり、自営業者は第1号被保険者、その配偶者である専業主婦も第1号被保険者。
第1号被保険者は国民年金保険料の納付義務があります。
ところが、夫がサラリーマンであれば、専業主婦の妻は第3号被保険者として、直接に国民年金保険料を納付する必要はない。
同じ専業主婦でも、キャッシュフローを考えると第1号被保険者と第3号被保険者では大きな違いが発生します。

他の要因は考慮せず、年金制度という切り口だけから考えた場合、第3号被保険者制度というのは「女性の年金権」を確立させるための経過的な制度ではないだろうかという思いがあります。
もちろん、現実には他の要因も考えなければいけないので乱暴な考え方ですが、第3号被保険者制度が経過措置だとしたならば、この制度そのものを廃止するという選択肢があっても良いのではないでしょうか。
第3号被保険者制度ができてから26年。
社会の情勢も大きく変化し、専業主婦はずっと少なくなっています。
そして、第3号被保険者でない人の、第3号被保険者制度に対する不公平感は決して小さなものではありません。

女性の年金権が確立したのであれば、第3号被保険者制度は不要、もしかしたら将来的にはこんな発想が出てくるかも知れないですね。


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